新築1年目の確定申告完了。外構費や地盤改良費が住宅ローン控除に含まれるかどうかの条件が判明

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外構や地盤改良は住宅ローン控除のマイホームの取得等の対価の額の範囲に含まれるのか?

新築1年目の確定申告が完了し、住宅ローン控除の税金還付も完了しました。

住宅ローンを組んで住居を取得した場合は1年目の確定申告が大事。

ここで含めることができた住居の取得対価が住宅ローン控除として認められます。

いろいろとネットで情報収集してみましたが実際に確定申告してみないことにはハッキリとわからないものも多くありました。

特に、どこまでが住居の取得対価として認められるのかが疑問で仕方がなかったので、今年は税務署に出向いて確定申告を行いました。

今回は住居取得1年目の住宅ローン控除に関する確定申告で気になる、

  • 外構費用は含まれるのか?
  • 地盤改良費は含まれるのか?

について、実際に確定申告してみてわかったことをお伝えします。

 

そもそも外構費は住宅ローン控除に含められるのか?

41-26 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、41-24及び41-25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7改正)

国税庁 > 租税特別措置法関係通達41-26

租税特別措置法関係通達41-26によると、外構工事費も住宅ローン控除に含めることができそうなニュアンスで記載されています。

  • 当該敷地と合わせて同一の者から取得等をしている場合
  • 当該構造物等の取得等の対価の額がきん少と認められる

WEB上で情報収集した限りでも外構費を住宅ローン控除含めることはできているようなので、外構費を住宅ローン控除に含めること自体は可能です。

 

また、地盤改良費は住宅を建てるために行うものですのでマイホームの取得等の対価に含まれます。

少なくとも地盤改良費は住宅ローン控除に含めることが可能なので安心してください。

【確定申告の結果】外構費は住宅ローン控除に含められなかった

事前に租税特別措置法関係通達41-26もチェックし、WEB上で得られた情報を元に理論武装した上で確定申告を行いました。

が、しかし。。。

 

我が家の場合は外構費を住宅ローン控除に含めることはできませんでした。

 

とはいえ、税務署の担当の方が言っていることは単純明快で納得のいくものでした。

外構費用を住宅ローン控除に含めることができなかった理由はこれ。

契約書であきらかに「外構費」と記載されている

我が家の契約したハウスメーカーは細かい費用毎に注文書を作成して決済していくタイプでした。

つまり、外構費○○円と記載されていました。

他のハウスメーカーのことはわかりませんが、こっちのスタイルの方が一般的なように感じますね。

このため、「なんか異様に高い気がするなー」なんて感じることもなく打ち合わせは進んでいったわけですが、項目ごとに費用がわかる=費用が明確に区分されているということになります。

 

上の方で「外構費用は住宅ローン控除に含めること自体は可能」と書いたのは、

  • 当該敷地と合わせて同一の者から取得等をしている場合
  • 当該構造物等の取得等の対価の額がきん少と認められる

という条件の場合です。

これって実は、同一の者から取得しているため外構費用の内訳が明確ではなく、住居全体の価格でしか把握できない場合は外構費も住宅ローン控除に含めてもよい、ということなんですね。

 

我が家の場合は外構費用が別契約書で明確に区切られていたため住宅ローン控除に含めることはできませんでした。

【結論】
外構費用としての契約書があるなど、費用が明確である場合は住宅ローン控除に含めることはできない。

 

住宅ローン控除に含められる費用が外構費用に含まれていないか注意する

ちなみに、我が家の土地は裏の土地とは1段低い位置にあるためのり面がありました。

のり面は斜面のことですね。

我が家の外構費用の中にはこののり面を無くしてブロック塀を建てる費用も含まれていました。

家の配置計画ではのり面部分にかかってしまうためそのままにすることはできなかったんですが、のり面の整地費用については住宅ローン控除に含めることができたんじゃないかな、と思っています。

でも、契約書上は明らかに「外構費用」と記載されていたので無理でした。

 

正直なところ、ハウスメーカーの契約資料はは顧客の確定申告のことまで考えたものにはなっていないこともあると思います。

我が家も確定申告で資料集めをしているときに「なんだかなぁ・・・」と感じることが何度もありました。

  1. 確定申告に使えるような最終の契約金額がわかる資料がない
  2. 費用の内訳がざっくりひとまとめにされている
  3. 書いていなければありがたい文言を書いている

資金計画書は更新されていくのですが、資金計画書では確定申告の材料にはならないためあとで困りましたし、外構費用の中に住宅ローン控除に含めることができそうな費用が含まれていたりもしました。

全体的にかゆいとこに手が届かない資料なんですよね。

③の書いていなければありがたい文言のところは、ハウスメーカー側としてはいらぬ指摘をされないための文言なんだと思うので仕方ないとは思いますが、確定申告のことまで考えて資料を提出してくれると助かるのにな、と感じたのが正直なところです。

外構費用は住宅ローン控除に含めることもできます

今回は新築1年目の確定申告で外構費用を住宅ローン控除に含めることができたのかどうかを報告しました。

結論としては外構費用が明確だったため住宅ローン控除には含めることはできませんでした。

 

ただ、税務署の担当の方も外構費用と明確にわかることが理由といっていたので、

  • 契約書に外構費用が明記されていない
  • 他の費用とまとめて記載されていて内訳が不明

といったケースでは外構費用も住宅ローン控除に含めて計算することができます。

お手元の契約書を確認するだけでYer or Noはハッキリとわかります。

e-TAXは楽ですが、新築1年目に限っては自信のない方は税務署に出向いて確定申告するのがベターですね。

来年の確定申告の際の参考にしてください。

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