補助金・減税

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産休・育休中は税制上の扶養に入れる?配偶者控除/配偶者特別控除を適用して節税しよう

夫婦共働きの場合、子供が生まれると配偶者は産休・育休を取得します。産休・育休中は手当金をもらうことができるので経済的にはかなり助かりますが、この手当金は非課税になります。産休は産前6週・産後8週の計14週間、育休は6ヶ月間~最長2年間まで取得が可能となります。つまり、最短でも9ヶ月ほどは給与収入のない状態になることになります。これだけの期間、課税対象である給与収入がなければ税法上の扶養に入ることが可能になるかもしれませんね。ということで今回は産休・育休中に扶養家族に入ることができるかどうかを確認する方法について紹介します。
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新築1年目の確定申告完了。外構費や地盤改良費が住宅ローン控除に含まれるかどうかの条件が判明

新築1年目の確定申告が完了し、住宅ローン控除の税金還付も完了しました。住宅ローンを組んで住居を取得した場合は1年目の確定申告が大事。ここで含めることができた住居の取得対価が住宅ローン控除として認められます。いろいろとネットで情報収集してみましたが実際に確定申告してみないことにはハッキリとわからないものも多くありました。特に、どこまでが住居の取得対価として認められるのかが疑問で仕方がなかったので、今年は税務署に出向いて確定申告を行いました。今回は住居取得1年目の住宅ローン控除に関する確定申告で気になる、「外構費用は含まれるのか?」「地盤改良費は含まれるのか?」について、実際に確定申告してみてわかったことをお伝えします。
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外構や地盤改良は住宅ローン控除の”マイホームの取得等の対価の額”の範囲に含まれるのか?

戸建てやマンションを購入された方はどうしても避けて通ることができないのが引き渡し後1年目の確定申告です。はじめて確定申告をされる方にとっては超難関ともいえるハードルの高さになっているかと思います。特に住宅ローン控除には建物以外の費用をどこまで含めることができるのかが不透明。建物以外にも外構費用や地盤改良費用などいろいろな費用がかかっているので、住宅ローン控除に含めることができるものはすべて含めたいのが本音ですよね。そこで今回は外構や地盤改良の費用を”マイホームの取得等の対価の額”として住宅ローン控除に含めることができるのかどうかを確認していきます。
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自治体が代理申請してくれる?不動産取得減税の申し込みは絶対にやっておこう!

新築戸建てに限らず、マンション購入や中古住宅でももらうことができる補助金や受けることができる減税処置があります。今回紹介するのは不動産取得減税というもので、家屋にかかる固定資産税の大部分を控除してくれたり、土地にかかる固定資産税が1/2になったりするとても助かる減税処置です。この不動産取得減税ですが細かく教えてくれるハウスメーカーもいれば、なにも教えてくれないハウスメーカーもあります。うちは残念ながら後者でしたが、今はネットやSNSでも情報収集ができる時代。どこかで聞いたことある…なんて方の方が多いんじゃないですかね?そこで今回は絶対に忘れずに申請しておきたい不動産取得減税について紹介します。
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住宅ローンの繰り上げ返済でどれくらいの金利圧縮効果があるのかを計算してみよう!

我が家はフルローンの35年420回払いで住宅ローンを組んでいます。低金利で借り入れられたとはいえ、そもそもの借入額が大きいため返済を締める金利分はかなり高くなっています。金利が発生するということは実際の借入額よりも多くの金額を返済しなくてはいけなくなります。だったら少しでも少なくしたい、圧縮したいと思うのが普通の考えですよね。そこで今回は繰り上げ返済が住宅ローン金利を圧縮にどれくらい効果があるのかを考えてみます。