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産休・育休中は税制上の扶養に入れる?配偶者控除/配偶者特別控除を適用して節税しよう

夫婦共働きの場合、子供が生まれると配偶者は産休・育休を取得します。産休・育休中は手当金をもらうことができるので経済的にはかなり助かりますが、この手当金は非課税になります。産休は産前6週・産後8週の計14週間、育休は6ヶ月間~最長2年間まで取得が可能となります。つまり、最短でも9ヶ月ほどは給与収入のない状態になることになります。これだけの期間、課税対象である給与収入がなければ税法上の扶養に入ることが可能になるかもしれませんね。ということで今回は産休・育休中に扶養家族に入ることができるかどうかを確認する方法について紹介します。