新築戸建てに限らず、マンション購入や中古住宅でももらうことができる補助金や受けることができる減税処置があります。
今回紹介するのは不動産取得減税というもので、家屋にかかる固定資産税の大部分を控除してくれたり、土地にかかる固定資産税が1/2になったりするとても助かる減税処置です。
この不動産取得減税ですが細かく教えてくれるハウスメーカーもいれば、なにも教えてくれないハウスメーカーもあります。
うちは残念ながら後者でしたが、今はネットやSNSでも情報収集ができる時代。
どこかで聞いたことある…なんて方の方が多いんじゃないですかね?
そこで今回は絶対に忘れずに申請しておきたい不動産取得減税について紹介します。
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不動産取得減税とは?
不動産取得税とは土地や家屋を取得した際に課せられる税金のことをいいます。
不動産というと家屋のイメージでしたが、土地に関しても税金がかかる点は覚えておいてください。
不動産取得税はなにも新築のマンション・戸建てを購入した際にのみ発生するものではなく、中古物件の取得でも課税対象となります。
管轄の税務署より不動産取得税賦課決定通知書という書類が送られてくるので忘れずにチェックしておきましょう。
標準税率は4%ですので、不動産の評価額が2000万円であれば80万円が取得税として課せられることになります。
2021年3月31日までは特例措置により課税率が3%に引き下げられています。
不動産取得税については要件を満たすことで軽減処置を受けることができます。
不動産取得税は決して小さな金額ではないので忘れずにチェック&申請をしておきましょう。
不動産取得減税を申請すると節税効果は絶大
不動産取得税は課税評価額×標準税率で計算されるため、簡単には支払うことができないレベルの納税が必要となります。
しかし、実際のところは不動産取得減税という減税措置があるために取得税が1/10くらいまで圧縮されたり、納税額がゼロ円=税金の支払いナシというケースもあり得ます。
不動産取得減税は申請しなければ適用されないため、軽減措置があることを知っているだけではダメですので必ず申請するようにしましょう。
ここからは、不動産取得減税の現在処置の確認と実際にどれくらい減税されるのか、私の実績を紹介していきます。
ちなみに、不動産取得税には申請期限があるため要注意です。
家屋または土地を取得した人は、取得したときから60日以内に、取得した不動産の所在市町村の長を通じて県税事務所へ申告することになっています。
不動産取得減税の申請期限不動産取得税の減税措置の申請期限は自治体によってまちまちですが、だいたい20~60日後までの範囲に収まります。
カウント開始は引き渡し後ではなく登記完了後なので要注意。引き渡しよりも先に投棄が登記してしまうケースもあるのでお住まいの地域の申請期限はあらかじめ調べておくのがベター。
我が家の場合は土地を取得(=購入)してから家を建てましたので、先に土地の不動産取得税の納税通知書が届きました。
不動産取得税の減税措置は家屋要件を満たすことで適用となるため、土地取得分の税金は先に納めてしまい、家屋の登記が完了したタイミングで不動産取得減税の申請を行いました。
このため、家屋の登記が完了したらすみやかに申請を済ませましょう。
新築の不動産取得減税の適用条件
不動産取得減税は新築だけでなく中古物件の取得に対しても適用されますが、今回は新築のケースに絞って説明します。
家屋が不動産取得減税の対象になることで取得した土地も減税の対象になります。
- 課税床面積50m2~240m2の家屋が減税措置の対象
- 家屋について固定資産税評価額から1,200万円を控除する
- 長期優良住宅の場合は1,300万円を控除とする
①の課税床面積の条件を満たすことで家屋と土地の両方で取得減税の軽減措置を受けることができます。
課税床面積50m2というのは、15.2坪にあたります。
坪でもわかりにくい方は5m×10mの面積と考えてみてください。
50m2以上という要件については、かなり多くの家屋が要件を満たすことがわかりますね。
一方、240m2を超えてしまうと軽減措置の対象外となってしまいますが、240m2は72.6坪に相当します。
24m×10mの面積と考えるとテニスコートよりも大きなサイズになります。
家屋としてはかなり大きなものになりますので、こちらも大多数の家屋で課税床面積が240m2を超えることはないだろうという結論になります。
家屋への減税措置は固定資産税評価額から1,200万円の控除、長期優良住宅の場合は1,300万円の控除となります。
1,200万円の控除で36万円分は税金が軽減されるため申請するのとしないのとでは大きな差になりますね。
我が家は2階建てですが、さすがに延べ床面積72.6坪なんて豪邸ではありません。それでも15.2坪よりは大きいので軽減措置の対象になりました。
つまり、申請さえすれば不動産取得税をガッツリ減らすことができるワケね♪
(忘れてはならないというプレッシャーを感じる・・・・・)
土地に関する不動産取得減税
土地の不動産減税の適用についてはまず、建物の減税措置対象になっていることが前提となります。
そのうえで、
- 45,000円
- (土地1m2あたりの固定資産税評価額÷2) × (課税床面積×2) × 3%
上記①②のいずれか高い方が適用されます。
つまり、最低でも45,000円は減税措置として減額されることになります。
②の計算式では固定資産税評価額と課税床面積が出てきますが、不動産取得税賦課決定通知書に必要な情報が載っています。
わざわざ計算しなくてもこの決定通知書には必要納税額が記載されているのですが、この決定通知書が送られてくるタイミングでは不動産取得減税の申請期限を超過している可能性があります。
あらかじめ不動産取得税のアタリを付けたい方は、
- 課税床面積=延べ床面積
- 固定資産税評価額=WEB上の例題から類推
して計算してみましょう。
不動産取得減税の必要書類と申請先
ここまでは不動産取得減税の概要について説明してきましたが、ここからは肝心な申請方法について説明します。
不動産取得減税の申請は県税事務所へ行うことになりますが、必要な申請書類はこちらになります。
- 不動産取得税申告書
- 不動産取得税減額申告書 ※住宅の所在地に住民登録がある場合は提出不要
- 家屋の登記事項証明書(原本)
- 不動産取得税の納税通知書
- 土地の登記の全部事項証明書
- マイナンバーの確認書類
- 長期優良住宅の認定通知書 ※該当する場合
すべて福岡県の不動産取得税をまとめたHPより参照しましたが、ざっと6項目の書類が必要です。
長期優良住宅を取得している場合は合計7項目になります。
これを見るだけで面倒くさそうなのがわかりますね。。。
お金には代えられないからがんばるのよ!
不動産取得税申告書は各県HPに様式のダウンロードが準備されているはずですので、「○○県 不動産取得税申告書 ダウンロード」と調べてみてください。
申告書の記入は見本をみながら簡単に済ませることができるの安心してください。
問題なのは家屋と土地の登記事項証明書(全部事項証明書)です。
この登記事項証明書は法務局より発行される登記情報を記載した書類ですが、登記ねっとという法務省HPよりオンライン申請をすることで入手することが可能です。
ハウスメーカーから戸建て引き渡しの際にもらう登記関連の書類の中にも原本が含まれているので、そちらから代用することも可能ですので、まずはこちらを探してみるのがベターです。
必要書類をすべて揃えたら県税事務所へ提出して完了です。
不動産取得減税は自治体が代理申請してくれる?
さて、ここでようやくタイトルの「不動産取得減税は自治体が代理申請してくれる?」というワードについて掘り下げていきます。(長かった。。)
我が家の場合、登記完了後すぐに家屋調査(=課税評価額を見積もるために家中のあちらこちらを市町村の税務課の方が視察するもの)が行われました。
その際に、固定資産税の軽減措置の申請を行いました。
固定資産税の軽減措置 | ||
固定資産税率 | 1.4% | |
住宅 | 戸建て | 3年間の固定資産税を1/2に減額 ※床面積120m2までを対象、120m2以上は対象外 |
マンションなど | 5年間の固定資産税を1/2に減額 ※床面積120m2までを対象、120m2以上は対象外 |
|
土地 | 小規模住宅用地(200m2以下) | 土地評価額×1/6 |
一般住宅用地(200m2以上) | 土地評価額×1/3 |
固定資産税の軽減措置は令和4年3月31日までに新築された住宅に適用されますが、住宅にかかる固定資産税の軽減となります。
そして、この固定資産税の軽減申請とあわせて不動産取得税の減税申請も行いました。
驚いたのは、
- 不動産取得税申告書の記入を手伝ってくれた
- 記入の終わった申告書を回収してくれた
- 家屋・土地の登記事項証明書がなくてもよかった
ということ。
記入を手伝ってくれるところまでは想定内ですが、申告書を回収して県税事務所に提出してくれたのは想定外。
さらに、家屋・土地の登記事項証明書を提出しなくても申請はOKでした。
その後に送られてきた不動産取得税賦課決定通知書ではしっかりと軽減措置が反映されていました。
登記事項証明書がなくてもOKだったのは謎なのですが、適切に処理されていることは確かです。
登記完了後すぐに家屋調査が行われる場合、不動産取得減税の申請もあわせて済ませることができるかどうかを確認してみると自治体が代理申請してくれるかもしれませんね。
少なくとも、詳しい方に指導してもらいながら書類の記入を進めることはできるので家屋調査の連絡がきたタイミングで確認してみましょう。
我が家の不動産取得税の軽減結果
最後に、実際にどれくらいの不動産取得税が軽減されたのかを紹介します。
我が家の場合は先に土地を購入して不動産取得税の納税も済ませていましたので、軽減措置が適用されることで還付がありそうだな、とは思っていましたが実際はやはり嬉しい結果でした。
不動産取得税の軽減結果 | |||
軽減前 | 軽減後 | 差額 | |
土地 | 71,500 円 | 26,500 円 | ▲45,000円 |
家屋 | ? | ? | ? |
合計 | 71,500 円 | 26,500 円 | ▲45,000円 |
家屋についてはまだ不動産取得税賦課決定通知書が届いていないので現時点では不明ですので、届き次第アップデートします。
土地については45,000円が軽減されて、不動産取得税は26,500円となりました。
申請するだけでこれだけ軽減されることを考えると、やっぱり不動産取得減税の申請は確実に済ませておく必要がありますね。
軽減されたのは嬉しいんですが、土地にかかる不動産取得税の安いこと…結構な田舎に住んでいることがバレてしまいますね。(笑)
この金額だけど、土地はかなり広いからね。
これが地方住みの特権よね♪(笑)
でも、不動産取得税が軽減されて助かったわ!
不動産取得減税の申請は絶対にやっておこう
今回は不動産取得減税の申請についてまとめました。
正直、SNSがなければ私はこの不動産取得減税という存在を知ることはありませんでした。
今の時代は気軽にWEB上から情報を引っ張ってくることができて非常に便利ですね。
おかげで不動産取得税を大幅に軽減することができました。
新築戸建ての場合、どうやっても金額が大きくなるので軽減措置がないとかなり大きな税金になってしまいます。
- 不動産取得税の減税申請は登記完了後20~60日以内に済ませる
- 申告書の記入は簡単。不安な場合は自治体の税務課に相談するとOK
- 登記は引き渡し時にもらっている可能性が高い。なければ登記ネットから取得する。
これだけを意識しておいてもらえれば大丈夫です。
申請に期限が設けられていて、20~60日後には期限が切れてしまうということはお忘れなく。
引渡し前から準備を始めておくと安心ですよ。
軽減される税金はとても大きいので不動産取得減税はかならず申請しておきましょう。
住宅ローンの繰り上げ返済でどれくらいの金利圧縮効果があるのかを計算してみよう!
外構や地盤改良は住宅ローン控除の”マイホームの取得等の対価の額”の範囲に含まれるのか?
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